まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
- 店頭のPOPやショーケースで見せた当たりが、実際には入っていない
- 古物商の許可を取らずに中古カードを売っている
- 引いた当たりを同じ店がその場で現金で買い取り、また引かせる流れが当たり前になっている
注意
法律の一般的な解説です。個別のトラブルは消費者ホットライン(188)や弁護士に相談してください。
リアパとは?ネットオリパとどの法律が違うのか
| 比べる点 | 店舗オリパ(リアパ) | ネットオリパ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 当たりの表示 | 店頭POP・ショーケースの陳列 | 販売ページ・アプリの画面 | - |
| 景品表示法 | 対象(ポスター・看板・陳列物も『表示』に含まれる) | 対象 | 景品表示法2条4項・定義告示(昭和37年公取委告示3号) |
| 特定商取引法の通信販売の表示義務 | 店頭での対面購入は通信販売に当たらない | 通信販売として表示が必要 | 消費者庁 特定商取引法ガイド『通信販売』 |
| 古物商の確認方法 | 店内の標識(プレート) | サイト上の許可番号の表記 | 古物営業法12条 |
| 換金の形 | 店の買取カウンターで現金化 | ポイント還元・運営の買取 | - |
| 2026年9月の集団訴訟 | 被告は店舗ではない | オンライン販売サイトの運営5社が被告 | 時事通信 2026年9月17日 |
店頭で買う前に確かめる4点

- 古物商の標識:古物商は、営業所ごとに『公衆の見やすい場所』へ標識を掲示しなければなりません(古物営業法12条1項)。警視庁の案内では、標識は縦8cm×横16cm、紺色の地に白い文字で、許可証の番号、扱う古物の区分、古物商の氏名または名称が書かれています(警視庁『標識の様式』、古物営業法施行規則11条・別記様式第13号。2026年10月9日確認)。入口やレジの近くを見てください。
- 当たりの陳列と口数:当たりカードと一緒に、総口数や残りの口数が書かれているか。書かれていなければ、当たりの見込みは分かりません。
- 『見本』かどうか:ショーケースのカードが『封入済み』なのか『イメージ』なのか。表示があいまいなら、買う前に店員さんに確かめます。
- その場買取の条件:引いた当たりを店がすぐ買い取るのか、買取価格がPOPに書かれているか。
店舗オリパで違法になりうる販売行為と罰則
| 販売側の行為 | 関係する条文 | 条文上の法定刑など |
|---|---|---|
| 陳列した当たりを実際より著しく良く見せる | 景品表示法5条(優良誤認・有利誤認) | 措置命令・課徴金。2024年10月1日施行の改正で直罰が設けられ、100万円以下の罰金(48条) |
| 当たりを最初から入れずに売り、代金を受け取る | 刑法246条1項(詐欺) | 10年以下の拘禁刑 |
| 許可なしで中古カードを売る | 古物営業法3条・31条1号 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 賭博場を開き、利益を図る | 刑法186条2項(賭博場開張等図利) | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 富くじを売る | 刑法187条1項(富くじ発売) | 2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金 |
| (購入者側)賭博をした | 刑法185条(賭博) | 50万円以下の罰金または科料 |
その場で買い取ってもらうのは問題?行動ごとの位置づけ
| 引いたあとの行動 | 位置づけ(編集部の整理) |
|---|---|
| カードを持ち帰る | 売買で完結。法的な論点は最も少ない |
| 後日、別の店で売る | 普通の中古売却。オリパとは切り離される |
| 同じ店でその場で売る | 店が換金の出口を持つ形。1回だけなら売買とも言えるが、論点が出てくる |
| その場で売って、そのお金でまた引く | 運しだいでお金が増減する循環になり、賭博罪の論点が一番強い |
注意
この表は条文をもとにした編集部の整理で、裁判所の判断ではありません。『売ってすぐまた引く』のくり返しは避けてください。
2026年9月のオリパ訴訟は店舗で買う人に関係ある?
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 提訴 | 2026年9月17日・東京地裁 | 時事通信(2026年9月17日) |
| 原告・請求額 | 購入者38人・約2億7,000万円 | 時事通信(同) |
| 被告 | 『DOPA』『オリパワン』などオリパ販売サイトの運営5社 | 時事通信(同)/5社の一覧はTCGPRO『オリパ訴訟の5社はどこ?』 |
| 原告の主張 | 『2分の1の確率で希少なトレカを獲得できる』などの広告が誇大で、特定商取引法(誇大広告)と景品表示法(優良誤認)に違反する | 時事通信(同) |
| 刑事告訴 | 弁護士法人・響が、9月17日にDOPAについて刑事告訴も行ったと公表。受理・捜査の状況は未確認 | TCGPRO(2026年10月9日確認) |
店舗オリパでトラブルになったときの手順
- レシートを保管する:日時・店名・金額が分かる記録です。現金で払うなら、レシートを必ず受け取ります。
- POPと陳列を記録する:許可を取って撮影するか、日時と書かれていた内容をメモします。
- 引いた結果を残す:開封したカードと袋を捨てずに保管します。
- 店に問い合わせる:口頭だけでなく、メールや問い合わせフォームなど記録が残る方法で。
- 188に相談する:近くの消費生活センターにつながります。金額が大きければ弁護士にも相談します。




